2008年05月13日

現場のツケを払わすな!

昨夜、法務省オンライン申請システム操作サポートデスクから1件のメールが入りました。その内容は、休眠抵当権抹消登記を申請した際のトラブルについての照会に対する回答です。本照会に至った経緯については前回の記事をご覧いただくとして、その記事の中で何らかの回答があればブログで報告すると書きましたので、以下にその全文を掲載します。

『御質問の件について回答いたします。回答が大変遅くなりまことに申しわけありません。法務省オンライン申請システムにおいて、公文書を添付される場合には、御指摘のとおり、フォルダ名とファイル名が同一である必要があります。供託書正本のように、電子公文書として取得された場合に、あらかじめフォルダ名とファイル名が異なっているものについては、現在のところどちらかもしくは両方を修正し、フォルダ名とファイル名を同一にしていただく必要があります。よって、お客様の操作の流れは当然ながら正しい操作となっています。送信された添付ファイルが法務局側で開けないという件につきましては、担当部署に確認したところ、添付書類のうち公文書を開く場合については、開く際に法務局側で特別な処理が必要になるとのことです。この件に関しては、あらかじめ全ての登記所に周知済みでしたが、この度再度周知を図ったとのことでした。以上の点について、供託及び登記の担当部署へ照会した結果をふまえて回答しております。照会の関係で回答が大変遅くなりましたことを重ねてお詫びいたします。』

この回答によれば、今回のトラブルの原因は、当方の送信手順の問題でも、システムの不具合でもなく、法務局職員のシステム操作の不慣れということになります。ということは、担当職員が普通に操作してくれていれば、当方は無駄な時間と費用を費やすこともなかったのです。システムそのものの問題点は様々なところで指摘されていますが、以外に盲点となっているのが、申請情報を受け取る側の現場職員のシステム操作についての習熟度の低さです。

それを表すあるブログのコメントを紹介します。『オンラインで抹消登記申請する時は、申請情報に「電子的な供託書正本」をフォルダごと添付して申請して、その他の添付書面を持参もしくは送付でいいのか?ということなんですけど。当方管轄法務局の職員の方に聞いても「う〜ん、とりあえず申請して…」だったので^^;』これが現場の実情です。法務省はオンライン申請の利用を促進するのであれば、せめてシステムの基本操作ぐらいは習得した職員を現場に置いていただきたいものです(ユーザーとして安心して利用することができませんから)。


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horiemon3_ at 19:05|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)雑  記