また!代位登記 : 安達司法書士.comブログ

2005年10月21日

また!代位登記

先月、「代位登記」で紹介した案件が具体化し、登記は、記事の内容をを具現化する形で無事に完了しました。


すると今度は、別の弁護士から、強制執行の前提としての代位による相続登記の依頼を受けました。


債権者である地主が、敷金及び地代を滞納した借地人に対して強制執行の申し立てを行うことになったのですが、強制執行の対象である建物が、借地人の亡き配偶者の名義になっているため(契約時に、登記簿の調査をしなかったようで…)、相続登記の必要に迫られたのです。


  • 代位原因は、所轄登記官との協議で、「《執行文付与年月日》敷金及び賃料債権の強制執行」となりました。
  • 代位原因証書として、執行力ある和解調書正本を添付しました(注)1
  • 配偶者が亡くなってから20年弱が経過しているため、被相続人の住民票・戸籍附票を一切取得できず、これも所轄登記官との協議で、次の書類を登記原因証明情報の一部として添付しました。
  1. 債権者の上申書(印鑑証明書付)(注)2
  2. 住居表示変更証明書(注)3

(注)1 和解調書正本は代位原因証書にとどまらず、登記原因証明情報の一部として機能しています。

(注)2 代位登記なので、相続人に代わり債権者から、「被相続人は、本件建物の取得時から死亡時まで、登記簿上の住所に居住していた…」旨の書面を提出しました。

(注)3 (変更前)建物の所在・(変更後)被相続人の登記簿上の住所が併記された証明書を添付しました。


代位登記を連続して受託するとは…このブログのおかげ〜(笑)

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1. 東急不動産、単独申請できるのに共同申請を不当要求  [ 東急不動産東急リバブル不買協会 ]   2007年04月01日 12:20
東急不動産は東急不動産消費者契約法違反訴訟の和解条項履行時に単独申請できるにも関わらず、不当にも被控訴人に東急不動産が用意した司法書士への所有権移転登記の委任状提出を要求した。被控訴人が正当にも拒否すると、信じ難いことに??

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