2006年10月20日
新株予約権の変更
昨年3月に「新株予約権付社債」を発行した会社から、「新株予約権付社債の引受会社からファックスが届いたので見ていただきたい」との電話がありました。そのファックスの内容は、「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成18年3月31日付法務省民商第782号民事局長通達)133ページの「社債を新株予約権の行使に際してする出資の目的とする旨の定め」▼に基づくものでした。
『整備法の施行の際現に存する新株予約権付社債は、会社法の規定による新株予約権付社債とみなすとされ(整備法第103条第1項)、いわゆる代用払込型又は転換社債型の新株予約権付社債(旧商法第341条ノ3第1項第7号、第8号参照)は、新株予約権の内容として、社債を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とすることができる旨又は出資の目的とする旨の定めがあるものとされた。』
これにより、旧商法時代に発行された新株予約権付社債の登記記録を会社法第911条第3項第12号所定の登記事項に対応させるため、当該新株予約権の変更登記を本年10月31日までにしなければならないこととされています。それでは、具体的手続に話を進めます。
- OCR用申請用紙記載例

「各新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額」に記載されている内容をそのまま転記
赤下線部分を括弧書きで記載
代用払込に関する事項(2番目の赤下線部分以下)を新たに記載
変更年月日は平成18年5月1日(青丸で囲んだ部分) - 添付書面は、新株予約権付社債の発行登記に添付した取締役会又は株主総会の議事録
- 登録免許税額は、金3万円(登録免許税法別表第一第19号(一)ネ)
- 登記記録例は、「会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)」(平成18年4月26日法務省民商第1110号)233〜234ページへ
また、旧商法時代に発行された消却事由について定めがある新株予約権についても、当該新株予約権についての取得事由等の変更登記を本年10月31日までにしなければならないこととされています。
- OCR用申請用紙記載例

「会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件」に記載されている内容を転記し、「消却」を「取得」と変更(赤丸で囲んだ部分)
赤下線部分を括弧書きで記載
変更年月日は平成18年5月1日(青丸で囲んだ部分) - 添付書面は、委任状のほか不要
- 登録免許税額は、金3万円(登録免許税法別表第一第19号(一)ネ)
- 登記記録例は、前記依命通知232ページへ


