2007年05月07日
吸収合併の登録免許税
マスコミが「三角合併5月1日解禁」で騒いでいる中、5月1日以後に申請する吸収合併の登録免許税の算定方法が変更になりました。変更後の算定方法は分りにくい内容ですので、その変更に対応した自動計算フォーム(IE6.0以上、Firefox1.5以上で動作確認済)を用意してみました。【ご利用方法】を参考に、実際にデータを入力して計算してみてください。なお、新設合併、組織変更についても同様の変更がされています。
| 登録免許税の算定方法の変更について詳しくお知りになりたい方は、こちら(平成19年4月25日法務省民商第971号民事局長通達)をご覧ください。 | |
| 会社法における吸収合併の手続については、過去ログ「吸収合併」をご覧ください。 |
| 【ご利用方法】 | |
| ● | 合併対価が存続会社株式のみであれば、<資本金の増加>−<あり+対価は存続株式>を選択します。 |
| ● | 合併対価が存続会社が所有する自己株式であれば、<資本金の増加>−<あり+対価は株式以外>を選択します。 |
| ● | 資本金の額が増加しない場合は、<資本金の増加>−<増加なし>を選択します。 |
| ● | 消滅会社が合名会社若しくは合資会社である場合は、<資本金の額>に900万円を入力します(登税法施行規則12条2項1号イ)。 |
| ● | 存続会社が、合併により定款を変更して、商号、目的、発行可能株式の総数を変更( |
| ● | 存続会社が、合併に際して役員を変更する場合は、<役員>にチェックを入れます。 |
| ● | <記載例>ボタンをクリックすると、計算結果が反映された「登記申請書(抜粋)」がサブウィンドウに表示されます。印刷するには、サブウィンドウのメニューバーから<ファイル>−<印刷>をクリックしてください。 |
| ● | 不具合にお気付きの場合は、お手数ですが、こちらからお知らせください。 |
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この記事へのコメント
1. Posted by 奥野 一喜 2011年09月01日 18:11
登録免許税法施行規則
(昭和四十二年六月三十日大蔵省令第三十七号)
最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第三三号による
奥野 様
ご指摘どおり修正いたしました。
ご連絡ありがとうございました。
---安達司法書士---


