特例方式による申請書作成 : 安達司法書士.comブログ

2008年01月27日

特例方式による申請書作成

不動産登記の半ライン申請(以下「特例方式」と言います。)が、本年1月15日から始まりました。

でも、特例方式を実際に経験している方は、まだまだ少数でしょう。そこで今回は、特例方式による所有権移転登記申請書を作成する際のポイントをいくつか紹介します。

  1. 申請人が法人の場合は、当該名義人項目末尾のプルダウンメニューで[代表者]を選択し、[名義人情報追加]ボタンをクリックします。次に、追加された[代表者]欄に代表者の資格及び氏名を入力(画像参照)します。さらに、権利者の入力の際は、登記識別情報通知希望の有無を選択します。
  2. 権利者欄(特例方式)

  3. 1で[希望する]を選択し、加えて、送付の方法により又は登記所において登記識別情報通知書の交付を求める場合には、−項目追加−の[一般項目]プルダウンメニューで[その他事項]を選択し、[追加]ボタンをクリックします。次に、追加された[その他事項]欄に、その旨及び送付の方法による場合は送付先の区分を入力(画像参照)します。
  4. その他事項欄(特例方式)

  5. 義務者の入力の際、登記識別情報の提供の有無を選択します。ここで[無し]を選択した場合は、登記識別情報を提供できない理由を入力します。なお、登記済証のみを添付する又は判決による登記(不動産登記令8条1項ただし書)を申請する場合は、[削除]ボタンをクリックして[識別情報提供区分]を削除します。
  6. 義務者欄(特例方式)

  7. 登記原因証明情報(この例では「和解調書正本」)は、スキャナーで登記原因の内容を明らかにする部分を読み取り、PDFファイル(作成者の電子署名は不要)で予め保存しておきます。PDFファイルの添付方法は、[添付書類]ボタンをクリックして表示される画面で[追加]ボタンをクリックし、添付すべきファイルを選択します。なお、登記名義人の氏名若しくは名称又は住所の変更又は更正の登記については、PDFファイルを添付する必要はありません(不動産登記規則附則22条2項)。
  8. 添付情報(特例方式)

  9. [添付情報]欄の入力は、「登記識別情報提供様式」、「登記済証(送付又は持参)」、「登記原因証明情報(送付又は持参)(PDF)」、「印鑑証明書(送付又は持参)」、「住所証明書(送付又は持参)」、「代理権限証書(送付又は持参)」の要領で行います。

  特例方式における登記識別情報の提供は、登記識別情報通知書のコピーを送付又は持参する方法は認められず、必ず登記識別情報提供様式(登記識別情報提供用のファイル)をオンラインで送信しなければなりません。登記識別情報提供様式の作成方法は、こちらをご覧ください。なお、義務者の委任状に「登記識別情報の暗号化に関する一切の権限」を記載するのをお忘れなく!


最後に、添付書面の登記所への送付方法について少し触れておきます。申請書の代わりに添付書面の内訳表を提出することを除けば、郵送による登記申請とほぼ同様です。なお、郵送による登記識別情報通知書の交付又は郵送による原本の還付を求める場合には、書留郵便等の料金額を貼付した送付先明記の返信用封筒を同封します。

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この記事へのコメント

1. Posted by yumeko   2008年02月15日 10:43
いつも読ませてもらっています。勉強になっております。
PDFファイルに読み込むスキャナを探しているのですが安価でよいものを知っておられたらお教えください。

yumeko さん
コメントありがとうございます。
当方では、事務所スペースの関係もあり、昨年複合機を導入しました。
もちろん安価ではありませんが、読み取り速度でストレスを感じることがないので満足しています。何れにしろ、司法書士も設備費がかかるようになりました(-_-;)
   ---安達司法書士---

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