2008年04月28日
休眠担保権抹消のための供託
2005年2月に開設したこのブログも、やっと100件目の記事を迎えることができました。3年強で100件ですから、いかに更新が遅いかがわかろうかというものです。それでも毎日多くの方にアクセスしていただき、ありがとうございます。今後もマイペースで記事をアップしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
さて、大阪で桜が散り始めたある日、以前メールで相談を受けた方から休眠担保権の抹消に伴う登記手続を受託しました。本件は、抹消の対象が明治時代に設定された債権額400円の抵当権であること、また、なるべく費用を抑えたいという依頼者の要望にも合致することから、不動産登記法70条3項後段の規定による手続を採りました。今回はその中から、オンラインによる供託手続を中心に説明することにします。
まずは申請情報の作成から始めます。登記と異なり供託では、申請書作成支援ソフトは用意されていないので、法務省オンライン申請システムにログインして作成することになります。ログイン後の操作は、[申請・届出]−[新規作成]−[供託関係手続]−[供託書(その他)金銭](ここで申請様式をフォルダに保存)−[申請メニュー]画面[記入]欄の[表示/入力]を順番に選択していき、[供託書(その他)=金銭供託=]の画面を表示して入力します(▼画像【供託申請情報】参照)。入力後に申請情報を一旦保存すると、入力内容を確認・修正するには毎回ログインしなくてはなりません(不便ですなぁ
)。
)。申請情報の送信方法は登記と同様で、添付書面別送方式も認められています(供託規則39条2項ただし書き)。なお、供託所の業務時間ぎりぎりの送信には注意が必要です。仮に申請情報が17時15分までに到達せずに翌業務日の受付になった場合、本供託の遅延損害金は受付日までで計算されますから、申請情報の不備による補正の対象になる可能性があります。
供託所において審査が終了し受理決定がされると(▼画像【供託受理決定通知書】参照)、いよいよ供託金の納入です。供託金の納入方法については,こちら(手数料の納付方法と基本的に同様)をご覧ください。そして、電子納付による供託金の納入が完了すると、電子的な供託書正本(以下「電子正本」といいます。)が提供されます。電子正本を取得するには、[処理状況一覧]画面の[公文書]欄の[取得]ボタンをクリックして、任意のフォルダに保存する方法で行います(▼画像【公文書の取得】参照)。
さらに、申請情報の作成時にみなし供託書正本の交付又は送付請求欄にチェックすることで、書面によるみなし供託書正本(以下「みなし正本」といいます。)を取得することができます。みなし正本は、書面による登記申請の際に提出するのが通常ですが、半ライン申請(特例方式)の添付書面として提出してももちろん構いません。ただし、後者の場合は申請情報と併せてみなし正本のPDFファイルを送信することになります。供託書正本は、供託を証する情報であると共に登記原因証明情報として取り扱われるからです。
最後に、本件抹消登記の半ライン申請について少し触れておきます。申請情報の作成(
)なのか今はわかりませんが(すでに法務省に照会していますので、何らかの回答があればこのブログで報告したいと思います
)、みなし正本を利用した方が無難ということでしょうか
| 登記申請情報に記載する登記原因は「弁済」、その日付は供託の効力が生じた日(供託金払込みの日)とされています(昭和63年7月1日民三第3456号通達、昭和63年首席登記官合同163、登研494.125参照)。なお、供託金払込みの日については、電子正本の「受入年月日」又はみなし正本の証明年月日がこれに該当します。 |
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