2009年02月23日
登記識別情報の再発行
登録免許税の電子納付に Pay-easy(ペイジー)を利用していますが、ペイジーに振込限度額のような制限はないのでしょうか。先日、総額1,300万円弱の登録免許税を納付する不動産登記事件の依頼がありましたので、早速当方が利用している金融機関に確認してみると、1日あたりの利用限度額を2,000万円に設定しているとのことでした。ちなみに、各金融機関は個別に1日あたりの利用限度額を設定しており、利用限度額を振込限度額の範囲内に設定しているところが多いようです。高額の登録免許税を電子納付する場合は、あらかじめ利用限度額を確認をしておくことが必要です。
さて、本件は申請情報を送信後2日で、あっさりと終わってしまいました。しかし、実はまだ終わっていなかったのです。管轄法務局が遠方の福岡でしたので、登記事項証明書の申請前に登記情報で内容を確認してみると、共有筆頭者の姓の1文字だけが誤って記録されているではありませんか。慌てて申請情報を確認してみましたが、そこに誤記はありません。結局、法務局がタイプミスを認めて職権更正が行われたのですが、サーバー上の申請情報を読み込まずにわざわざ手入力しているとは、「オンライン申請システム」に通常抱くイメージからは程遠い実態が現場にあるようです。
さらに、もうひとつの問題がありました。それは、登記識別情報は再発行の請求ができないため、誤記のある通知書をそのまま依頼者に渡さざるを得ないことです。当方はただ、事の経緯を依頼者に説明することしかできません。もちろん、本件の誤記は登記識別情報の効力に影響を及ぼすものではありませんが、一見別人の表記がある通知書を長期に渡って保管し続ける当事者にとっては、決して気分の良いものではありません。
今回の経験を踏まえて申し上げたいことは、登記官の過誤により不適当な登記識別情報が発行された場合には、すでに発行されている登記識別情報を無効にした上で再発行することができるように、法務省には不動産登記法の一部改正を検討していただきたいということです(そこまでいくかぁ〜
)。
)。| 平成18年には、登記識別情報の職権による再発行が行われています。 | |
| ● 不適当な登記識別情報の発行について(平成18年8月1日民二) | |
| ● 不適当な登記識別情報の発行に関する質問主意書 | |
| ● 衆議院議員馬淵澄夫君提出不適当な登記識別情報の発行に関する質問に対する答弁書 |
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この記事へのコメント
1. Posted by ano 2009年02月25日 20:18
かわいそうに。こんな通知書があるから問題になるのです。登記識別情報なんかなければ問題にならないでしょう?(笑)
むしろ問題なのは、自動入力できないオンラインシステムの方だと思います。次期システムに移行が終わる23年度になってからでも、解決するかどうか?適当にやったほうがいいと思います。世界一レベルの低いオンラインシステムだと思います。
ano さん
私以上の辛辣なコメントありがとうございます。
---安達司法書士---
むしろ問題なのは、自動入力できないオンラインシステムの方だと思います。次期システムに移行が終わる23年度になってからでも、解決するかどうか?適当にやったほうがいいと思います。世界一レベルの低いオンラインシステムだと思います。
ano さん
私以上の辛辣なコメントありがとうございます。
---安達司法書士---
2. Posted by さわちゅう 2009年04月12日 21:18
私は,抵当権の追加設定をしたら,
前登記物件に抵当権の識情が出てきた
ことがあります(笑)
過誤により抹消されましたが,
年末の忙しいときに!!!
と,ほえた覚えがあります。
登記識別情報の再発行(?)としては
土地の場合には必殺技として,
分筆→合筆で無理やり識情を…。
ときどき補正で(苦笑)オンライン申請の処理中のものを
法務局で見ることがありますが,
やはり一度紙で出して…みたいですね。
さわちゅう さん
いつもご覧いただきありがとうございます。
---安達司法書士---
前登記物件に抵当権の識情が出てきた
ことがあります(笑)
過誤により抹消されましたが,
年末の忙しいときに!!!
と,ほえた覚えがあります。
登記識別情報の再発行(?)としては
土地の場合には必殺技として,
分筆→合筆で無理やり識情を…。
ときどき補正で(苦笑)オンライン申請の処理中のものを
法務局で見ることがありますが,
やはり一度紙で出して…みたいですね。
さわちゅう さん
いつもご覧いただきありがとうございます。
---安達司法書士---
3. Posted by わたしも… 2010年05月14日 21:11
私も一昨日、司法書士の先生から連絡を貰い、同様の経緯で名前を間違えられました。
職権更正が行われましたが、登記識別情報はシステム上、再発行出来ないとのことですが、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
このようなケースは少ないとは、思いますが…。
わたしも… さん
ご覧いただきありがとうございます。
お気持ちはお察ししますが、
運が悪かったとしか言いようがありません。
---安達司法書士---
職権更正が行われましたが、登記識別情報はシステム上、再発行出来ないとのことですが、このまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?
このようなケースは少ないとは、思いますが…。
わたしも… さん
ご覧いただきありがとうございます。
お気持ちはお察ししますが、
運が悪かったとしか言いようがありません。
---安達司法書士---





