2009年03月21日
平成21年度税制改正
先週末、友人の父であり司法書士の大先輩であるY先生の叙勲祝賀会に出席しました。先生は来賓の祝辞を受け、『叙勲は支えてくれた家族や周囲の皆さんのおかげ』と感謝の気持ちをのべられましたが、その気持ちが伝わるような温かいパーティーでした。それでは、そろそろ本題に入ります。
平成21年度税制改正における不動産登記関係の主な変更点は次のとおりです。
これらの改正は、オンライン減税延長を除けば、麻生首相の「日本経済は全治3年」との主張を踏まえ、平成21年度税制改革に景気刺激策の一環として盛り込まれたものです。
一方、オンライン減税延長については、オンライン申請が全体の申請件数の10%を超えたことに気を良くした法務省の要望を容れたものです。そういえば、最初に紹介したパーティーで、祝辞をのべた日司連会長も利用率10%越えに触れていました(まさに法務省のスポークスマン
)。ただ、本当に法務省の主張どおり、税収減のコストに見合うだけの効果があがっていると言えるのか甚だ疑問です。
)。ただ、本当に法務省の主張どおり、税収減のコストに見合うだけの効果があがっていると言えるのか甚だ疑問です。ちなみに、税制改正関連法案などについて、民主党が年度内成立を容認する考えを示したと16日に報じられましたので、同法案は年度内に成立するようです。



