商工中金の名称変更 : 安達司法書士.comブログ

2015年10月05日

商工中金の名称変更

10月に入りました。朝晩は随分と涼しくなり、すっかり秋の気配を感じるようになりましたね。それでは早速、今年2度目の登記ネタをお送りします。


商工中金は、株式会社商工組合中央金庫法に基づき、平成20年10月1日に “株式会社商工組合中央金庫”に転換しました。これに伴い、“商工組合中央金庫”名義の登記がされた担保権について追加設定する場合、その前提として登記名義人名称変更が必要となります。何故このテーマを今更持ち出したのかというと、『たまたま依頼があったから』ということに尽きます(笑)


続いて、商工中金から渡された書面を基に作成した登記申請情報の様式を掲げます。


登記申請書

登記の目的  1番根抵当権登記名義人名称変更

原 因    平成20年10月1日株式会社商工組合中央金庫法附則第18条第1項により転換

変更後の事項 商号

       株式会社商工組合中央金庫

添付情報   代理権限証書(特例)

平成27年9月16日申請  △△法務局(登記所コード:−−−−)

申 請 人    株式会社商工組合中央金庫

        支配人 〇〇〇〇

代 理 人    (省略)

登録免許税  金0円

       株式会社商工組合中央金庫法附則第32条第2項

(以下、省略)


ポイントは以下の3点です。

  1. 原因は「平成20年10月1日株式会社商工組合中央金庫法附則第18条第1項により転換」
  2. 登記原因証明情報の添付は不要(平成20年9月12日法務省民二第2473号参照)
  3. 登録免許税は非課税(株式会社商工組合中央金庫法附則第32条第2項)

商工中金名称変更記録例登記記録例
画はクリックすると拡大します


最後に、商工中金の(根)抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置(旧租税特別措置法第78条の3第1項)は、本年9月30日をもって終了しました。ご注意ください。

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