最初の会計監査人の登記 : 安達司法書士.comブログ

2006年05月27日

最初の会計監査人の登記

上場企業の3月期決算発表が、新聞の経済面に連日掲載されています。これらの会社が、6月末の定時総会終了後から一斉に、監査役会設置会社及び社外監査役(委員会設置会社を除きます。)並びに会計監査人設置会社の登記を行なうことになります。これらの中から、会計監査人設置会社の登記及び同時に申請する最初の会計監査人の変更登記について、会計監査人が法人であることを前提に話を進めます。


まず、整備法の規定(61条3項4項)による会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の名称の登記には、現監査法人を会計監査人に選任した当事の定時株主総会の議事録(会計監査人が就任承諾した旨の記載があるもの(商登46条、54条2項1号))及び監査法人の登記事項証明書(会社の本店の管轄区域内に監査法人の主たる事務所がある場合を除きます(商登54条2項2号)。)を添付します。なお、会計監査人選任時の株主総会議事録を添付できない場合は、代表取締役作成にかかる会計監査人の選任を証する書面及び監査契約書等の書面を添付することになります。


次に、最初の会計監査人の変更登記ですが、会計監査人の交代の有無によって、添付書面である株主総会議事録の内容が異なります。


すなわち、今回の株主総会で会計監査人を交代する場合―中央青山監査法人の業務停止処分を受けて!?会計監査人を変更する企業もあるようですが―は、新会計監査人を選任した定時株主総会議事録(会計監査人が就任承諾した旨の記載があるもの)が必要です。新監査法人の登記事項証明書(会社の本店の管轄区域内に監査法人の主たる事務所がある場合を除きます。)も添付しなければいけません。


一方、現監査法人と監査契約を継続する場合は、会計監査人の「再任」みなし規定(旧特例法第5条の2第2項、整備法第49条)を引き継ぐ会社法第338条第2項により、定時株主総会に会計監査人選任議案を上程しませんから、会計監査人選任議案のない定時株主総会の議事録を添付します。なお、会計監査人が就任を承諾したことを証する書面の添付は要しない(平成18年3月31日付法務省民商第782号通達要旨)こととされています。


最後になりましたが、監査役会設置会社及び社外監査役並びに会計監査人設置会社の登記プラス会計監査役の変更登記の登録免許税は金9万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)ワ、カ、ネ)。

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2007年07月19日追記


この記事は、旧商法特例法上の大会社又はみなし大会社の経過措置に基づく、平成18年10月31日までに登記の申請をすべきものとされた会計監査人設置会社の登記プラス最初の会計監査人の変更登記について書いたものです。

通常の会計監査人の変更登記については、新たに「会計監査人の変更」として再構成しましたので、こちらをご覧ください。


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