吸収合併の登録免許税 : 安達司法書士.comブログ

2007年05月07日

吸収合併の登録免許税

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1. Posted by 奥野 一喜   2011年09月01日 18:11
5 「登録免許税法施行規則第12条第5項の規定」に変更願います
登録免許税法施行規則
(昭和四十二年六月三十日大蔵省令第三十七号)
最終改正:平成二三年六月三〇日財務省令第三三号による

奥野 様
ご指摘どおり修正いたしました。
ご連絡ありがとうございました。
   ---安達司法書士---
2. Posted by 廣岡正己   2016年01月12日 08:29
大変お世話になっております。
 今回4社合併の登記があります。
消滅会社3社は有限会社です。親子合併ではありませんので、存続会社の株式を割当する予定です。この場合の登録免許税の算出ですが、資本金の額、資産の額、負債の額は、三社合計の額をはてはめるのでしょうか?宜しくお願いします。

廣岡 様
コメント有難うございます。回答が遅れて申し訳ありません。

以下、合併対価は存続会社の新株のみを前提とします。
1.「登録免許税自動計算フォーム」の「資本金の増加」で「あり+対価は存続株式」を選択すると、消滅会社の「資産の額」、「負債の額」は入力できなくなる。
2.消滅会社の「資本金の額」には消滅会社の資本金の合算額を入力する。
なお、念のため、算出した金額を所轄庁に確認することをお勧めします。
   ---安達司法書士---

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