2009年08月27日
合併に伴う本店・支店移転
戦後初の政権選択選挙がいよいよ三日後に迫ってきました。「不信の自民党と不安な民主党の選択だ」などと揶揄する向きもありますが、取りあえず30日は投票に行こうではありませんか。
さて、ゴールデンウィークの直後に依頼を受けた吸収合併案件が先週末に終わりました。この案件は、上場企業の完全子会社同士の合併ですから、合併それ自体に特筆すべきものはないのですが、合併に伴い本店移転(消滅会社の本店所在地に移転)と支店移転(旧本店所在地管轄内に移転)を同時に行うことから、その申請の順番に関して不明な点があり、大阪法務局に事前に照会しました。これに対し、数日後に丁寧な回答をいただきました。
それでは、自らの備忘録を兼ねて回答の要旨と本件の資料(画像をクリックしてください)を掲げますが、皆さんの参考になれば幸いです。
−申請の順番について−
- 吸収合併による変更(注)1
- 吸収合併による解散
- 旧本店所在地宛て本店移転(本支店一括登記)(注)2
- 新本店所在地宛て本店移転
- 支店移転(本支店一括登記)(注)3
(注)1 1〜4は、旧本店所在地管轄法務局に同時に申請する。
(注)2 旧本店所在地管轄法務局において登記記録の閉鎖後、旧支店所在地管轄法務局に本店移転の通知がなされる。
(注)3 1〜4の登記完了後、新本店所在地管轄法務局に申請する。
−オンライン申請用申請書−
−登記事項証明書−
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この記事へのコメント
1. Posted by au one gree 2010年03月25日 14:18
初めまして
これからも拝見させて頂きますね。
楽しみにしています。
au one gree さん
ご覧いただきありがとうございます。
またコメントをいただけると幸いです。
---安達司法書士---
これからも拝見させて頂きますね。
楽しみにしています。
au one gree さん
ご覧いただきありがとうございます。
またコメントをいただけると幸いです。
---安達司法書士---