新・株式の一部の内容の変更 : 安達司法書士.comブログ

2018年09月14日

新・株式の一部の内容の変更

今年の夏は6月の大阪北部の地震から始まり、翌月は殺人的な猛暑と西日本の広範囲を襲った豪雨。そして8月、日本列島は台風ラッシュでした。


そんな中、長い付き合いのクライアントから、発行済みのある株式の一部を他の種類の株式とする手続きを依頼されました。当該会社は既に配当優先株式(以下、「第一種優先株式)といいます。)を発行しています。今回、さらに普通株式の一部を新たな配当優先株式(以下、「第二種優先株式」といいます。)に変更したうえで、第二種優先株式を金融機関に譲渡することになりました。


定款変更案を審議する各種総会開催を翌週10日に控えた9月4日、今年最強とされる台風21号が大阪を直撃。西日本の空の玄関口「関空」は高潮により冠水し、完全復旧にはまだ時間がかかりそうです。当該会社も暴風雨により本社倉庫が被災したものの、臨時株主総会および種類株主総会は無事終了しました。


「株式の一部の内容の変更」は、手続きの大まかな流れは過去にも取り上げているので(記事はこちら!)、ここでは「株主リスト」の添付義務化(平成28.10.1施行)を踏まえて、本件添付書類について、以下に記します。

  1. 臨時株主総会議事録
  2. 普通株式種類株主総会議事録
  3. 第一種優先株式種類株主総会議事録
  4. 1から3それぞれの商登規則61条3項の規定する株主リスト
  5. 株式の内容の変更に応ずる普通株主と会社との合意書
  6. 普通株式のみの保有に留まる株主全員の同意書
  7. 5と6を併せて商登規則61条2項の規定する株主リスト

     登記研究平成29年6月号(832号)「株主リストに関する一考察」参照

  8. 委 任 状

     上記2の種類株主総会議事録、5の合意書、6の同意書および7の株主リスト

    書式のダウンロード

−登記記録例−

画はクリックすると拡大します


最後になりましたが、9月6日に発生した北海道胆振東部地震により被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

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