2019年08月23日
支店の支配人あて事前通知
今年は冷夏なんて話もありましたが、梅雨明けのあとは酷暑が続きました。
そんな中、社内融資完済に伴う抵当権の抹消手続きを依頼されました。ただし、設定登記済証はありません。
本件は抵当権さえ消えれば良い事案なので、余計な費用がかからない事前通知制度(不登法23条)を利用することにしました。
一つ気になったのは、会社の委任状は大阪支店の支配人が記名押印して作成したものですが、原則どおりなら、事前通知書は本店に届くことになる(準則43条2項本文)。それから大阪支店まで回して、支配人が委任状に押印したものと同一の印を押すとなると、手間も時間もかかってしまう…。
登記実務においては、支配人を置いた営業所にあてて送付を希望する旨の申出があったときは、その申出に応じてくれるようですが、明確な根拠は示されていません。一応管轄登記所に照会したところ、あっさり「申出があれば支店にあてて送ります」との回答。でも、肝心な根拠は分からずじまい。
以下、オンライン申請情報の様式を載せておきます。なお、脚注番号を押すと脚注内容に移動します。
登記申請書
登記の目的 抵当権抹消(昭和年月日受付第-----号)
原 因 平成15年5月20日弁済
権 利 者 住所
氏名
義 務 者 (被合併会社 〇〇〇〇販売株式会社)[1]
神奈川県☓☓☓☓
△△△△△株式会社
支配人 法務一郎
会社法人等番号 0200010-----
登記識別情報の提供の有無: 無し
登記識別情報を提供できない理由:
紛失のため登記済証は提出できない。
添付情報
登記原因証明情報(特例)(PDF) 印鑑証明書(特例)[2] 合併証明書(特例)[3] 会社法人等番号 代理権限証書(特例)
令和1年8月7日申請 △△法務局(登記所コード:----)
代 理 人 (省略)
登録免許税 (省略)
その他事項
事前通知の送付先 支配人を置いた営業所:大阪市☓☓☓☓(△△△△△株式会社 大阪支店)[4]
(以下、省略)
脚注
- ☝ 完済後に抵当権者が吸収合併されているので、抵当権移転登記を経ずに承継会社が登記義務者となって抵当権抹消登記を申請した。
- ☝ 委任状に押された支配人の印鑑につき、登記所が作成した印鑑証明書(作成後3か月以内)を提出した(不登令16条、規則47条3号ハ)。
- ☝ 承継会社は合併後、平成18年に他管轄に本店を移転し、閉鎖事項証明書には現在の会社法人等番号とは異なる会社法人等番号が記載されている。そのため、会社法人等番号を提供して合併証明書の提出を省略することができない。詳しくはこちらへ
- ☝ 「その他事項」欄に、事前通知の送付先として支店所在地を入力した。
会社の9連休との兼ね合いで事前通知の申出期限ギリギリになってしまいましたが、何とか無事に終わりました。画は(☞画を押すと拡大します)、本件事前通知書です。参考までにアップしておきます。
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