補正の取消し!? : 安達司法書士.comブログ

2021年12月10日

補正の取消し!?

10月末に顧客K社の社長が急逝し、代表取締役の死亡による変更登記を受託しました。取締役会出席者の印鑑証明書が揃ってオンライン申請した翌週、補正通知が発行された旨のメールが届きました。内容を確認すると、


<補正を要する事項>

・就任承諾書について、取締役会議事録の記載を援用するには、被選定者の住所の記載を要します。


確かに、法務局のホームページに掲載されている取締役会議事録を見ると、被選定者の住所を記載することとなっています。しかし、代表取締役の新任・再任を問わず、これまで取締役会議事録に被選定者の住所を記載したことはなく、それでも補正にかかったことはありません。


すぐに担当者と連絡を取りました。まずは「規則61条7項は代表取締役についての規定ではないですよね?」と探りを入れ、2か月前の同種の事件を示すと、確認して折り返すとの返答。5分ほど経ってから、「上司の了承を得たのでこのまま進めます」との回答がありました。


K社の話はこれで終わりではありません。今月1日、社長交代の前に決定していた支店移転を本支店一括申請したところ、また補正通知が…。短い間に2回も補正通知を受けるなんて、しかも、同じ会社で、初めての経験でした。


<補正を要する事項>

・申請書別紙(登記すべき事項)につき、支店の管轄登記所での登記すべき事項が抜けています。
補正書を送信願います。


担当者に「本店と支店で登記すべき事項が全く同じなので分けて記載しなかった」と説明し、「了解したので処理を進めます」との回答をもらいました。


回答直後に届いたメール、それは2件とも同じ内容でした。何の操作もしていないにも関わらず“補正完了”とは、少し違和感を感じました。システム上、補正を取り消すことはできないのでしょうね。事前にお問い合わせいただければ助かります。


件名:申請番号『2021××××××××』の手続について、補正が完了しました。

 上記の手続について、補正が完了しましたので、お知らせします。


マスク生活2年目の2021年も残すところ20日ほど。コロナがこのまま落ち着くことを願うばかりです。

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